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14歳と16歳に粘着する悪沢
未成年者略取及び誘拐罪(刑法224条)
略取(りゃくしゅ)とは、暴行、脅迫その他強制的手段を用いて、相手方を、その意思に反して従前の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に置くことをいう。誘拐(ゆうかい)とは偽計・誘惑などの間接的な手段を用いて、相手方を従前の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に置くことをいう。略取と誘拐とを併せて講学上「拐取」(かいしゅ)と呼ぶ。
本人の意思(許可・拒否)に関係なく、保護者の承諾が無い状態で未成年を連れまわしたら
解釈によっては上に記載された罪に該当すると思うんだけど・・
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